転職エージェントの生態

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転職情報サイトに登録すると転職エージェントからのコンタクトがたくさんあります。事前に転職エージェントの生態を知っておくと役立つと思うことをピックアップしました。 転職エージェントの人はとにかく数を打つ、転職あっせん報酬マージンのいい会社に転職させようとする、営業根性の塊です。 転職しようかな? 大手転職支援会社のマニュアル通りの定型文を常に送り続けてくるタイプとピンポイントで読ませるメールをきちんと書いてくるタイプがいます。もちろん後者のほうが具体的な案件で好条件なことが多いです。 転職市場の多くは最初に求職者に接触したエージェントが提示した会社に転職が成功した場合に報酬が入るルールになっているので、とにかくまず話をしたがります。そのあとは転職可能性と報酬の面で有望なら手厚く、あまり期待できない人材であればずさんなサポートになり、次第に疎遠になります。 とにかく話をするための切っ掛け作りとして次のような生態が顕著です。   ・転職情報サイトに新規登録、あるいは登録情報を更新した人にスカウトメールを乱発 対策:職務経歴や希望職種などにちょっと変わっているものを入れておくとスルー具合で読んでいるのかわかる ・おとりスカウト(ありもしない募集でコンタクトを取り、個人情報や応募書類を預けさせる) 提案をしてきたエージェントに依頼すると早い段階でおとりスカウトだった会社からは先行に落ちたと言われて、他の会社(最初からエージェントにとってはこちらが本命)を勧められることになる。おとりスカウトで提示していた会社には応募すらしていないこともあるので詐欺的な手法であり要注意。 対策:応募予定の会社の人事採用担当に連絡して募集しているか情報の裏取りをしてから、転職エージェントと話をする。 ・通年中途採用、オープンポジションで募集している会社への応募を促すスカウト 対策:おとりスカウトよりも悪意は少ないがあまり価値がないスカウト。話に乗るべきではない。募集内容を確認して書類で落ちない自信があったら転職エージェントを通さずに自分で応募したほうがいい場合もあり。 ・明らかに低条件のスカウト 社会人経験があっても報酬などが低条件だと選考が楽なのではないかと考える一定の数の人がいるため送ってくるスカウト。 対策:無視するのが最良。希望条件にちょっと足りないくらいな条件を提示してくる少しはましなエ

職業安定法の改正(2022年10月1日施行)

 インターネット上の求人情報サイトについて、今回の職業安定法の改正で労働者保護のために求職者目線でわかりにくかった点を是正する方向の改正が行われることになっています。


出典:職業安定法 改正のポイント[810KB]


 法改正に伴い指針についても新たに示されました。「令和4年 改正職業安定法Q&A」に例示されていますが、大まかな内容としては的確表示に関する事項、苦情処理、個人情報の適切な管理についてです。

 求人情報を見た時に求人側は広告としての意識が強く、求職者側は労働条件ととらえがちです。その意識の差がトラブルを生む土壌として考えられるので求人側へ規制をかけようというわけです。
 虚偽の表示の例として、『実際に求人を行う企業と別の企業の名前で求人を行う場合』、『「正社員」と謳いながら、実際には「アルバイト・パート」の募集をする場合』、『基本給○万円と表示しながら実際にはその金額よりも低額の賃金を予定』、『実際には採用予定のない求人を出す場合』が挙げられています。転職の際のトラブルとしていずれもよく聞く話です。
 誤解を生じさせる表示の例としては、『関係会社・グループ企業が存在している企業が募集を行う場合に、実際に雇用する予定の企業と関係会社・グループ企業が混同されることのないように表示しなければならないこと。』
(例)優れた製品開発実績を持つグループ会社の実績を大きく記載し、あたかもその求人企業の実績であるかのように表示する。
・ 雇用契約を前提とした労働者の募集と、フリーランス等の請負契約の受注者の募集が混同されることのないよう表示しなければならないこと。
(例)請負契約の案件であることを明示せず、労働者の募集と同じ表示をする。
・ 月給・時間給等の賃金形態、基本給、定額の手当、通勤手当、昇給、固定残業代等の賃金等について、実際よりも高額であるかのように表示してはならないこと。
(例)社内で給与の高い労働者の基本給を例示し、全ての労働者の基本給であるかのように表示する。
(例)固定残業代について基礎となる労働時間数等を明示せず、基本給に含めて表示する。
・ 職種や業種について、実際の業務の内容と著しく乖離する名称を用いてはならないこと。
(例)営業職が中心の業務について事務職と表示する。

Q「「モデル収入例」や「○万円~○万円」といった表示は許容されるのか。」
A「募集情報の広告等において、できる限り予定している賃金等の額を具体的に明記することが望ましいですが、「モデル収入例」を併記することや、「○万円~○万円」のように、賃金について幅を持った表示をすること自体は許容されます。一方、モデル収入例であるのに必ず支払われる基本給であるかのような表示や、賃金の幅の上限を実際よりも高額な賃金が支払われる可能性があるかのような表示をした場合には、「誤解を生じさせる表示」に該当します。」 ということで、収入例35歳(経験10年以上) 1200万円として該当の年齢や経験年数の平均収入とかけ離れている場合や、賃金の幅に年収400万円~2000万円として表記してその職種で2000万円の人が居ないときには誤解を生じさせる表示になると考えられます。


 そして、ネット上の求人情報を収集して掲載するクローリング型のWebサイトの運営者は「特定募集情報等提供事業」として届け出が必要になります。これによって今後は不適切な求人情報サイトに対しては厚生労働省からの指導が入ることが期待できます。


リンク:
厚生労働省 令和4年職業安定法の改正について
職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」の成立について
令和4 年3月 31 日に職業安定法の一部の改正を含む「雇用保険法等の一部を改正する法律」が公布されました。職業安定法の改正については、一部を除き令和4年10月1日に施行されます。

特定募集情報等提供事業に関する届出が必要になります。
特定募集情報等提供事業を行う者は、施行日(令和4年10月1日)以降、改正後の職業安定法第43条の2第1項に基づき、厚生労働大臣に特定募集情報等提供事業に関する届出を行う必要があります。

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